~ 南九州からグローカルに活躍する歯科医師養成のために ~
基金の趣意
鹿児島大学歯学部は、創設以来「歯科医療人である前に良識豊かな人間であれ」という教育理念を掲げ、国際社会においても卓越した貢献をなし得る歯科医師および歯科医学教育者・研究者の育成に取り組んでいます。
2006 年度からの臨床実習開始前の共用試験の義務化、2020 年度からの卒業前の実技試験(臨床能力試験)の導入、ならびに今後分野別評価も予定されているなど、歯学部には教育に関してこれまでにない経費負担が求められるようになりました。この様な状況に対応すべく、歯学部では様々な外部資金の獲得に努めております。また、国立大学の法人化以後、国立大学法人に国から給付される大学の予算(国立大学法人運営費交付金)は減少していることから、文部科学省は各大学による寄附促進に向けた取組を推奨しております。
そこで、歯学部では歯学部学生の教育研究環境等を充実・発展させるために基金を創設し、広く御寄附をお願い申し上げる次第でございます。本学の歯学教育を継続的に充実・発展させるため、格別のご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
鹿児島大学歯学部長
後藤 哲哉
基金の使途
※上記の他、「鹿大『進取の精神』支援基金」の管理運営を円滑に行うことを目的として、本基金に対する寄附金の一部を鹿大基金の全学共通経費として使用させていただきます。 | |
対象 | 内容 |
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歯学部の教育研究の充実に関する事業 | 歯学部学生の実習や成績評価に関する基盤整備等 |
歯学部の施設および環境整備に関する事業 | 歯学部の教育・研究活動環境の整備等 (実習室および実習機器 他) |
歯学部の国際医療人の育成に関する事業 | 歯学部の海外短期研修に対する支援等 |
その他この基金の目的達成に必要な事業 |
寄附金による税制上の優遇措置
ご寄附者様が個人の場合
- 所得税の控除: 所得税法により、その年に支出した寄附金の額(所得の40%が限度)から2千円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。本学より入金後に発行する「寄附金領収証書」を添えて、確定申告をしてください。
- 住民税の軽減: 平成20年度の税制改正により、個人住民税の寄附金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。2千円を超え総所得金額等の30%までの寄附金額に対して、都道府県は税率4%、市区町村は税率6%を乗じた額が控除されます。本学は、現在、鹿児島県・鹿児島市から「控除対象となる寄附の相手先」の指定を受けております。鹿児島県・鹿児島市以外の自治体につきましては、各自治体へお問い合わせください。
ご寄附者様が法人の場合
法人税法により、寄附金の全額を損金算入することができます。
寄附金の受入れの制限
次に該当する寄附金は、受け入れることができません。
- 寄附金により取得した資産を寄附者に無償で譲与すること。
- 寄附金による研究の結果、特許権又はこれに類する権利が生じた場合、これを寄附者に無償で使用させ、又は譲与すること。
- 寄附金の使用について、寄附者による財務監査が義務づけられているもの。
- 寄附金を受入れた後、寄附者が自己の意思により寄附金の全額又は一部を取り消すことができるもの。
ご寄附をいただいた方の顕彰
鹿児島大学歯学部基金へご寄附をいただいた皆様には、領収書とともに鹿児島大学歯学部長よりお礼状をお送りいたします。また、ご芳名および寄附金額を歯学部ホームページに掲載いたします(ご芳名および寄附金額の掲載にそれぞれ同意された方に限ります)。
→ 鹿児島大学歯学部基金への寄附者一覧
ご寄附の手続き
鹿児島大学歯学部基金へのご寄附は、令和元年10月1日から「鹿大『進取の精神』支援基金」の制度を通じてお手続きいただくことになりました。専用ウェブページからお申し込みいただきますと、クレジットカード/コンビニエンスストア/インターネットバンキング(Pay-easy)等の支払い方法を選択できます。
→ 「鹿大『進取の精神』支援基金」ご寄附のページ
お問い合わせ先
鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科等事務部 総務課財務係
〒890-8544 鹿児島市桜ケ丘8-35-1 電話: 099-275-6097