センター規則(旧)

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平成26年5月7日 改定・施行表示/非表示

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔先端科学教育研究センター規則(旧)

平成20年5月7日 医歯研規則第7号

平成26年5月7日 改定・施行

(設 置)

第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)に口腔先端科学教育研究センター(以下「センター」という。)を置く。

(目 的)

第2条 センターは、総合研究科における口腔に関連するコア研究を推進し、大学院生や若手研究者の支援、スーパースチューデントの発掘と他大学と連携した重点的育成を目的とする。

(業 務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1)口腔に関連するコア研究の推進に関すること。

(2)大学院生と若手研究者の研究、教育及び生活支援に関すること。

(3)教育研究拠点形成の推進に関すること。

(4)歯系研究発表会の開催に関すること。

(5)歯系大学院の広報に関すること。

(6)学部教育と大学院教育との連携強化に関すること。

(職 員)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1)センター長

(2)兼務教員

2 センターに、前項に掲げるもののほか、客員教員又はその他必要な職員を置くことができる。

(兼務教員)

第5条 兼務教員は、センターの業務を支援する。

2 兼務教員は、各所属長の推薦により総合研究科教授会の議を経て、総合研究科長が委嘱する。

(センター長)

第6条 センター長は、センターの業務を統括する。

2 センター長は、総合研究科を担当する教授の中から、総合研究科教授会の議を経て、総合研究科長が選考する。

3 センター長の任期は3年とする。

4 センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第7条 センターの運営に関する事項を審議するため、口腔先端科学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第8条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)センターの運営に関すること。

(2)センターの予算に関すること。

(3)その他センターに関すること。

(組 織)

第9条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1)センター長

(2)歯学部教育委員長

(3)その他総合研究科長が必要と認めた者 若干名

2 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第10条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に不測の事態が生じた場合は、副委員長がその職務を代行する。

(議 事)

第11条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の半数以上をもって決する。 ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第12条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(センター存続)

第13条 本センターの存続について、3年ごとに総合研究科教授会が決定するものとする。

(雑 則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成20年5月7日から施行する。

附 則

1 この規則は、平成26年5月7日から施行する。

2 第3期のセンターの存続期間は、第13条の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。

3 平成26年5月7日に任命されるセンター長の任期は、改正後の第6条第3項の規定に関わらず、平成29年3月31日までとする。

平成20年5月7日 制定・施行表示/非表示

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔先端科学教育研究センター規則(旧)

平成20年5月7日 医歯研規則第7号

(設 置)

第1条 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(以下「総合研究科」という。)に口腔先端科学教育研究センター(以下「センター」という。)を置く。

(目 的)

第2条 センターは、口腔から QOL 向上を目指す研究を他大学と連携して推進し、大学院生や若手研究者の支援、スーパースチューデントの発掘と重点的育成を目的とする。

(業 務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1)口腔から QOL 向上を目指す連携研究事業の推進に関すること。

(2)大学院生と若手研究者の口腔先端科学に係る研究支援に関すること。

(3)GP や概算要求等による教育研究拠点形成の推進に関すること。

(4)大学院生と若手研究者の教育及び生活支援に関すること。

(5)学部教育との連携強化に関すること。

(職 員)

第4条 センターに、次の職員を置く。

(1)センター長

(2)兼務教員

2 センターに、前項に掲げるもののほか、客員教員又はその他必要な職員を置くことができる。

(兼務教員)

第5条 兼務教員は、センターの業務を支援する。

2 兼務教員は、各所属長の推薦により総合研究科教授会の議を経て、総合研究科長が委嘱する。

(センター長)

第6条 センター長は、センターの業務を統括する。

2 センター長は、総合研究科を担当する教授の中から、総合研究科教授会の議を経て、総合研究科長が選考する。

3 センター長の任期は2年とする。

4 センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第7条 センターの運営に関する事項を審議するため、口腔先端科学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第8条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)センターの運営に関すること。

(2)センターの予算に関すること。

(3)その他センターに関すること。

(組 織)

第9条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1)センター長

(2)歯学部教育委員長

(3)その他総合研究科長が必要と認めた者 若干名

2 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第10条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に不測の事態が生じた場合は、副委員長がその職務を代行する。

(議 事)

第11条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の半数以上をもって決する。 ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第12条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(センター存続)

第13条 本センターの存続について、3年毎に総合研究科教授会が決定するものとする。

(雑 則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成20年5月7日から施行する。