鹿児島大学歯学部後援会会則
(総 則)
第1条 本会は、鹿児島大学歯学部後援会と称する。
第2条 本会は、鹿児島大学歯学部における学生の教育、福利厚生及び課外活動を助成し、その向上発展に寄与し、併せて会員と歯学部の協調を図ること及び歯学部に対する教育及び研究の援助を目的とする。
第3条 本会の所在地は、鹿児島大学歯学部(鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号)に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 歯学部学生に対する教育及び課外活動の援助
(2) 歯学部学生に対する福利増進の援助
(3) 歯学部に対する教育及び研究の援助
(4) その他本会の目的達成に必要な事業
(会 員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 歯学部学生の保護者
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する歯学部教職員及び元正会員
(役 員)
第6条 本会に、次の役員及び顧問を置く。
(1) 役 員
会 長 1名
副会長 2名
理 事 若干名
監 事 2名
会 計 1名
(2) 顧 問 鹿児島大学歯学部長
鹿児島大学歯学部学生委員会委員長
鹿児島大学医歯学総合研究科等事務部長
第7条 会長及び監事は、総会において選出する。
第8条 副会長、理事及び顧問は、会長が委嘱する。
第9条 会計は、会長が鹿児島大学医歯学総合研究科等学務課長に委嘱する。
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条 役員及び顧問の任務は、次のとおりとする。ただし、再任を妨げない。
(1)会長 本会を代表し、会務を掌理する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に支障のあるときは、その任務を代行する。
(3)理事 会長の命により、重要事項を審議し、会務を分掌する。
(4)監事 本会の会計を監査する。
(5)会計 本会の会計に係る手続きを行う。
(6)顧問 会長の諮問に応じ、意見を開陳する。
(会 議)
第12条 本会は、次の会議を行う。
(1)通常総会
(2)役員会
(3)臨時総会
2 前項の会議は、会長が招集し、その議長となる。
第13条 通常総会は、毎年度始めに招集し、本会の運営及び会計に関する重要事項を審議する。
第14条 役員会は、会長が必要と認めたとき、これを招集する。
第15条 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、または会員の3分の2以上の要請があった場合にこれを招集する。
(会 計)
第16条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第17条 正会員の会費は、6年額50,000円とし、学生が歯学部入学手続きの際、一括前納するものとする。
2 賛助会員の会費は、年額1, 000円を1口とし、1口以上を納入するものとする。
第18条 本会の会計は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条 本会会則の改正は、総会の決議による。
第20条 この会則の解釈に疑義あるときは、会長が定める。
(事 務)
第21条 本会の事務は、鹿児島大学医歯学総合研究科等事務部に委任して処理する。
(設 立)
第22条 本会の設立年月日は、昭和56年4月1日とする。
附 則
1 この会則は、昭和56年9月26日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 会則の施行後最初に委嘱される役員の任期は、第9条の規定にかかわらず昭和58年度通常総会の日までとする。
附 則
1 この会則は、昭和58年6月25日から施行する。
2 役員の任期は、第9条の規定にかかわらず通常総会の日の翌日から、2年後の通常総会の日までとする。
附 則
この会則は、昭和62年6月20日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成9年7月12日から施行する。
2 会費40,000円については平成10年度入学生の保護者から徴収するものとし、それ以前については従前の会則によることとする。
附 則
この会則は、平成10年7月12日から施行する。
附 則
この会則は、平成22年7月10日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成30年7月14日から施行する。
2 会費50,000円については平成31年度入学生の保護者から徴収するものとし、それ以前については従前の会則によることとする。
附 則
この会則は、令和元年7月13日から施行する。
附 則
この会則は、令和2年7月13日から施行する。
附 則
この会則は、令和5年7月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。